代襲相続
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人が亡くなる以前に被相続人の子や兄弟姉妹の死亡、相続欠格、相続廃除の原因により本来相続人となる被相続人の子や兄弟姉妹が相続権を失っていた場合に、被相続人から見て孫や甥姪等が被相続人の子や兄弟姉妹に代わって相続権を承継する制度のことをいいます。
また、相続放棄では代襲相続が生じないので、被相続人の子が単に相続放棄をした場合には、孫が代わりに相続することはできないので、注意が必要です。
なお、本来相続人になるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹のことを被代襲者、代わりに相続人になった孫や甥姪を代襲者や代襲相続人といいます。
代襲相続の要件
以下すべてを満たすと代襲相続が生じます。
- 被代襲者が被相続人の相続開始前に死亡している。
- 相続欠格・相続廃除により相続権を失っていること。
- 代襲相続人に相続欠格事由がないこと。
- 代襲相続人は被相続人の相続開始時に現存していること。
- 被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること。
- 代襲相続人は、被代襲者の直系卑属であると同時に、被相続人の直系卑属または傍系卑属であること。
再代襲相続
再代襲相続とは
再代襲相続とは、代襲相続人も被相続人より先に死亡していた場合、代襲相続人の子どもが相続人になることをいいます。例えば、子どもも孫も親より先に亡くなっている場合、孫の子ども(ひ孫)が再代襲をして相続人となります。
再代襲相続は、子ども・孫・ひ孫などの直系卑属の場合には、制限なく延々と行われます。
これに対し、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められていません。つまり、甥や姪が被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続することができないことになります。甥姪の子どもになってくると、被相続人との血縁関係が薄くなることや単純に利益だけを得る笑う相続人が出てくることを理由として、再代襲相続の範囲が制限されています。
ただし、被相続人の相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日にあった場合は、兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性が出てくるので注意が必要です。
被相続人の死亡した時期によって適用法令が異なり相続人や相続分が違ってくるた
め、気を付ける必要があります。
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