遺言書
当事務所では、遺言書作成サポートだけでなく、お客様の相続状況をよく把握するために戸籍謄本等の必要書類の取り寄せなども含めてサポートさせて頂きます。
お客様の意向に沿った遺言書が残せるよう、また次世代の方にスムーズな資産継承ができるよう精一杯サポートさせて頂きます。
必要性
遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されるため、あらかじめ遺言でどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に予防することに繋がります。
また、遺言書がない場合は相続人間で均等に財産が分けられることとなるため、故人の意向が反映されなくなります。
種類と特徴
遺言の種類は様々ありますが、当事務所が主に取り扱っている「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身で全文を書く遺言書のため誰に手を借りることなく、いつでも気軽に作成できるところにメリットがあります。しかし、遺言書の方式は、法律で決められており、ただ単に自分の希望を書き並べるだけなら簡単ですが、間違った方法で書かれた遺言書は、残念ながら無効となってしまうことがあります。また、遺留分を考慮せずに書いてしまうと相続人間のトラブルに繋がりかねません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言に比べて安全・確実に遺言書を残すことができ、検認が不要なためすぐに遺産分割をすることが可能です。公証役場に支払う手数料等の金銭負担が大きいところがデメリットとなります。
当事務所では、遺言書作成に関しては、公正証書遺言によることをお勧めしております。
検認
検認とは
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言書(公正証書遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。尚、勝手に遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。
遺留分
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
親などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺留分合計は3分の1になりますが、その他の場合には法定相続分の2分の1になります。
メニュー
お問い合わせ
【電話番号】
080-4255-3007
0766-63-0468
【電話受付時間】
7:00~21:00(年中無休)
電話は、年中無休で対応しております。土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。
【営業日】
平日9:00~18:00(休日・時間外は応相談)
【メールアドレス】
hayashijimusyo@outlook.jp
【住所】
〒939-1105
富山県高岡市戸出伊勢領282
アクセス
(高岡方面から)
国道156号線の市野瀬(南)信号を右折し直進します。伊勢領(北)信号を通過後、100m直進し左折します。50m直進後、右側にございます。
(砺波方面から)
国道156号線の伊勢領信号を左折し直進します。伊勢領(北)信号を左折し、100m直進後に左折します。50m直進後、右側にございます。
(福岡方面から)
醍醐今庄信号を東に約1㎞進み、右折します。50m直進後、右側にございます。
駐車場がございますので、ご利用ください。
城端線戸出駅より約1.7㎞。徒歩22分。
関連サイト
対応地域
出張相談も承っております。
【富山県】
富山市、高岡市、砺波市、射水市、小矢部市、南砺市、氷見市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町
【石川県】
金沢市、津幡町、野々市町、宝達志水町、羽咋市
その他の地域については、お気軽にお問い合わせください。
メニュー
>相続手続き >相続人 >代襲相続 >数次相続 >相続放棄 >法定相続情報証明制度 >相続法の改正 >遺産分割協議書 >相続関係説明図 >相続財産調査 >遺言書